こんにちは

今年の4月から木造戸建の大規模リフォームが建築確認手続きの対象になります

改正前は建築基準法第6条第1項第4号建物に該当する建物は大規模なリフォームの

建築確認は不要でしたが、改正後は新第2号建築物、新第3号建築物に分かれ

新第2号建築物に関しては大規模なリフォームの建築確認が必要になります

大規模リフォームとは建築基準法の大規模の修繕・模様替えにあたるもので、

建築物の主要構造物(壁・梁・柱・床・屋根または階段)の1種以上について行う

過半の改修等を指します。例えば、階段の架け替え工事や屋根の全面的な改修は該当

しますが、屋根や壁の仕上げ材のみの改修は該当しません。他にキッチンやトイレ、

浴室等の水回りリフォームや、バリアフリー化のための手すりやスロープの設置工事は

手続き不要です。また、建築確認が必要な場合。現行法に適合していない箇所があれば

別途適合させる工事が必要な場合もあります。

工事にあたり建築士による設計・工事管理が必要になりますので対応できる会社を選ぶ

ことも重要です。建築確認申請に伴う費用負担増も考慮しなければいけない点です

詳しくは弊社までお問い合わせいただければと思います