こんにちは

昨日あたりから気温が上昇し本日も最高気温の予想が35℃との予報が出ています。

皆様には、熱中症予防をして頂きお過ごしいただければと思います。

さて、HOTとつながりで、米沢市の新しい補助金お話をしたいと思います。

7/15から「結婚新生活支援事業」が始まります。結婚して新生活を始める夫婦を対象に、

住宅の取得費や家賃、引越費用などを補助します!

【対象者】

令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に婚姻届を受理された夫婦で、

以下(1)~(7)の全ての要件を満たす者が対象です。

(1) 申請時において、夫婦の双方または一方が、新たに居住する市内の住宅の住所に、住民登録をしていること。
(2) 夫婦の双方が、婚姻届を受理された日における年齢が39歳以下であること。
※ 年齢計算に関する法律に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。
(3) 夫婦の所得額が400万円未満であること。
※ 婚姻を機に、夫婦の双方または一方が離職し、申請時において無職の場合は、「所得なし」として夫婦の所得を算出する。
※ 夫婦の双方または一方が、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、合計所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
(4) 夫婦の双方が、市町村税を滞納していないこと。
(5) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(6) 本市が指定するセミナーを受講すること。
(7) 夫婦または世帯構成員が暴力団員等でないこと。

【補助対象経費】

婚姻を機に、令和3年1月1日から令和4年3月31日までの間に支払った次の費用に限ります。

(1) 住宅の取得費用(住宅ローンの返済も含みます。)
※土地の購入費および既存住宅の改修や増改築(リフォーム等)の費用は対象外です。
(2) 住宅の賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料に限ります。)
(3) 引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用に限ります。)

※ただし、夫婦の双方または一方が、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当の額を控除した額とし、生活保護法に定める住宅扶助を受給している場合は、当該住宅扶助の額を控除した額とします。

【補助金額】

対象となる経費の合計額で、上限は以下のとおりです。

(1) 夫婦ともに29歳以下の場合 上限60万円
(2) 上記以外の場合       上限30万円

【申請期間】

令和3年7月15日(木)から令和4年3月31日(木)まで
※ただし、予算額に達した時点で受付を終了いたします。

詳しくは、地域振興課若者支援担当(市役所3階 5番窓口)にお問い合わせください。