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令和3年4/21「民事法の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の

国庫帰属に関する法律」が成立しました。(令和3年4月28日公布)

これにより所有者不明土地の解消に向けての不動産に関するルールが大きく変わることになります。

ポイントは以下の通りです。

1.不動産登記制度の見直し

・相続登記・住所等の変更登記の申請登記の義務化

・相続登録・住所編等の変更登記の手続きの簡素化・合理化など

2.土地を手放すための制度の創設(相続土地国庫帰属制度)

・相続等により土地を取得したものが、法務大臣の承認を受けて、

その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度の創設

3.土地利用に関する民法ルールの見直し

・土地・建物に特化した財産管理制度の創設

・共有地の利用円滑化などの共有制度の見直し

遺産分割に関する新たなルールの導入

相隣関係の見直し など

各施工日

民法改正関係(令和5年4月1日)、

不動産登記法改正関係は以下の通り順次施工予定

相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日)

住所等の変更登記の義務化、所有不動産記録証明制度は令和8年4月まで施工

(具体的な日は今後政令で定められます)

その他は 令和5年4月1日

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和5年4月27日)

詳しい内容は法務局HPを参照ください。