こんにちは

4月から新年度入りに当たり私たちの暮らしの中でも色々変わることがあります。

そこで本日は4/1から始まる「相続登記の義務化」につて書かせて頂きます。

現状では相続登記がなされていない「所有者不明土地」が全国で増加して周辺の環境悪化や

公共工事の阻害など社会問題になっています。これを解決するためにこれまで任意だった

相続登記が義務化されました。

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが

法律上の義務化になりました。正当な理由がなく相続登記をしない場合、10万円以下の過料

科せられる可能性が出てきます。

相続人間で遺産分割の話がまとまった方についてはそれに基づいて相続登記を完了させるだけ

なのですが、早期に遺産分割をすることが困難な場合は「相続人申告登記」という制度を使って

登記します。

登記の方法は、必要な戸籍の証明書(戸除籍謄本等)等を添付して、自らが登記記録上の

所有者の相続人であること等を期限内(3年以内)に登記官(不動産を管轄する法務局)に申し出る

ことで、義務を履行することができます。登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の

氏名・住所等を職権で登記に付記します。

相続登記については、お近くの法務局や司法書士にご相談してみてください。