こんにちは

今回、お客様で中古住宅を購入してリフォームを行う方がいらっしゃり

その中でご利用できる補助金がないかとのご相談を受けていましたので

皆さんにもお使いいただける可能性があるので米沢市の空地・空家補助金の一部概要をお伝えします。

以下米沢市HPより抜粋

空家改修事業

補助金の交付を受ける場合は、以下の要件に該当する必要があります。
■共通要件
・購入又は購入予定の空き家が同一世帯に属する者の2親等以内の所有でないこと。
・市内に事業所を置く施工業者と改修工事の契約をすること。
・工事が未着工であり、令和5年2月末までに工事完了(代金支払い、所有権移転登記の完了等)し、実績報告書(様式第4号)を 提出できること。
・市税等の滞納がないこと。
・改修工事費用が50万円以上であること。

(1)移住者の方が住宅を改修する場合
・補助申請時点で売買契約が未締結であり、交付決定を受けた後に売買契約を締結する見込みの個人であること。
※すでに空き家の売買契約を締結している方は対象外です
・次のいずれかに該当する移住者であり、本市に10年以上定住する見込みであること。
ア 本市外に1年以上居住していた者であって、本市に移住しようとするもの
イ 本市外に1年以上居住していた者であって、平成31年4月1日以降本市に移住したもの
・改修する空き家の建築年数が10年以上であること。
・改修する空き家が、1年以上空き家であること。
・実績報告書の提出日までに当該空き家に入居し、住民基本台帳法第22条第1項の規定による転入又は同法第23条の規定による転居の届出を行うことができること。

(2)移住者以外の方が住宅を改修する場合
・改修する空き家が、補助申請時点で売買契約締結日から1年未満であること、または実績報告書の提出日までに売買契約を締結する見込みの個人であること。
・改修する空き家の建築年数が20年以上であること。
・実績報告書の提出日までに当該空き家に入居し、住民基本台帳法第22条第1項の規定による転入又は同法第23条の規定による転居の届出を行うことができること。

(3)住宅以外改修する場合
・改修する空き家が、補助申請時点で売買契約締結日から1年未満であること、または実績報告書の提出日までに売買契約を締結する見込みの個人・法人であること。
・改修する空き家の建築年数が20年以上であること。

(4)空き家を地域活性化等に資する施設として改修する場合
・次のいずれかに該当する個人・法人であること。
ア 改修する空き家の所有者または実績報告書の提出日までに売買契約を締結する見込みであること。
イ 改修する空き家の賃借人または実績報告書の提出日までに賃貸借契約を締結する見込みであること。
・改修する空き家の建築年数が20年以上であること。
・改修する空き家が、1年以上空き家であること。
・事業期間が、10年以上であること。

対象工事

空き家を利活用するために必要となる改修工事(空き家の機能を回復または向上させるために必要となる修繕、模様替えまたは設備の改善を行うための工事等)

補助金の額

(1)移住者の方が住宅を改修する場合・・・最大120万円(補助率2/3)
基本補助額:90万円
加算措置:子育て世帯10万円、若者世帯10万円、指定区域内10万円

(2)移住者以外の方が住宅を改修する場合・・・最大70万円(補助率3/10)
基本補助額:40万円
加算措置:子育て世帯10万円、若者世帯10万円、指定区域内10万円

(3)住宅以外に改修する場合・・・最大50万円(補助率3/10)
指定区域外の場合:40万円
指定区域内の場合:50万円

(4)空き家を地域活性化等に資する施設として改修する場合 (補助率2/3)
指定区域外の場合:50万円
指定区域内の場合:60万円

子育て世帯:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を養育している世帯
若者世帯:申請時点で補助対象者又は配偶者が40歳未満の世帯
指定区域: 本市の立地適正化計画において定めた居住誘導区域
居住誘導区域の確認はこちらから